様々な層の方がご参加したくださり、非常に実りのある時間になりました。
特に意識の高い方から、内容についての振り返りのメールを頂きました。
皆様と共有致します。参考になれば幸いです。
※ビジネス法務に関心がある方は途中からの参加も可能ですのでお気軽に
お問い合わせください。
====<参加者Aさんより>==========
昨日の内容の整理です。
特に残ったところ、覚えておきたいところについてまとめました。
【法理念】
・私的自治の原則⇒契約は自由
ただやっちゃいけないこと(強行法規)がある。
*利率の上限など
・自力救済の禁止⇒裁判を通さなくてはならない
ただ倒産の場合には自力救済した方がお得な場合も
・物権と債権⇒物権は更に「用益物権(他人の物を利用する権利)」と「担保物権(債権の担保の為に価値を把握する権利)」に
【法律の分類】
・成文法と不文法⇒海外には意外と不文法もある
・一般法と特別法⇒特別法が優先(民法と商法なら商法が優先)
・実体法と手続法⇒法律自体の内容を定めているものと手続きを定めている物
【商行為】
・絶対的商行為、営業的商行為、附属的商行為に分類される。
絶対的:強度の営利性があり誰でも常に商行為となるもの:不動産や有価証券の売却
営業的:反復的なもの
附属的:補助的なもの
【代理について】
無権代理(代理権のないものが代理人と称すること)
表見代理
【会社について】
株式会社・合名会社・合資会社・合同会社に分類
またさ来週もよろしくお願い致します。
====<参加者Kさんより>==============
第1回のビジネス実務法務の講座は非常に勉強になりました。
私的自治の原則、所有権絶対の原則とあるが、其々強行法規、公共の福祉によっ
て制限されている。
物件には用益物権、担保物権とあり、用益物権は他人の物を利用すること。担保
物権は債権の担保の為に物の価値を把握すること。
強行法規は当事者間の意思にかかわらず強制される規定。
任意規定は規定があれば法律の既定に優先する規定。
取締規定は国民に行為を制限し、禁止することを規定。
自力救済は原則許されていないが、実務上は倒産時に行われる時がある。
商行為について、絶対的商行為、営業的商行為、附属的商行為とあるが、絶対的
商行為は、商人にかかわらず、誰が行っても商行為となる。営業的商行為は、営
業として反復的に行われた行為。附属的商行為は商人が営業の為に補助的に行う
行為。
無権代理と表見代理について、無権代理は代理権のないものが代理人と称して行っ
た行為。表見代理は代理人がその代理権の範囲を超えて行った行為は、相手方の
保護する必要の為、その効果が本人に帰属する。
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