2013年5月20日月曜日
第3回ビジネス法務クイズ 「一般法と特別法」に関して
=第3回ビジネス法務クイズ 「一般法と特別法」に関して=====================
第3回のクイズのテーマは「一般法と特別法」です。
一般法と特別法、それぞれの意味について正しく理解できているでしょうか?
一般法とは、ある事項の全体について一般的に適用される法律です。
法の適用領域が限定されずに、一般的なものを一般法と呼びます。
一般法に対して、特別法とは、特定の部分(特定の人、事物、行為または地域)
にだけ適用される法律です。
ではここでクイズです。
企業Aと企業Bが、売買契約を締結しました。
本契約に従って、企業Bは代金を送金したにもかかわらず、
企業Aが商品を引き渡さなかった結果、企業Bは企業Aに対して、債権を有しています。
問A 企業Bが企業Aに対して有している債権の時効の期間は、
民法による10年でしょうか? 商法による5年でしょうか?
(契約について債権は、民法で10年、商法で5年で消滅時効になると定められています。)
問B 民法と商法の関係で、どちらが特別法にあたるでしょうか?
みなさん、正解を考えてください!
【参考】
消滅時効とは
消滅時効(しょうめつじこう)とは、一定期間行使されない場合、権利を消滅させる制度。
民法第167条
1.債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2.債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
商法522条
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、
五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に
五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
※ヒント 2013年版ビジネス実務法務検定3級公式テキストの32ページをご覧ください。
第2回クイズ「契約自由の原則に関して」はこちら ⇒ クリック
第3回クイズ 「一般法と特別法」の解答 ⇒ クリック
第4回クイズ「実体法と手続法に関して」はこちら ⇒ クリック
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