2011年12月(第30回)、2012年 6月( 第31回)、 2012年12月(第32回)の過去問は、
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=以下、ビジネス実務法務検定3級第28回第5問5-1の解答です。==========
受講生の「M.A.」さんの解説です。>>
第5問 5-1 (5点)
次の文中[ ]の部分に、後記の語群から最も適切な用語を選び、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。
《解答》
第5問5-1 ア:⑩ イ:⑤ ウ:① エ:③ オ:⑫
物権の取得や移転等の事実を当事者以外の第三者に主張するために必要な要件は、一般に[ア⑩対抗要件]と呼ばれる。
物権変動の[ア⑩対抗要件]は、その目的物が動産であるか不動産であるかにより異なる。例えば、動産を目的物とする売買契約における所有権移転の[ア⑩対抗要件]は、民法上、[イ⑤引渡し]を受けた者がその所有権を主張できる。これに対し、不動産を目的物とする売買契約における所有権の移転の[ア⑩対抗要件]は、民法上、[ウ①登記]である。
[ア⑩対抗要件]は、このように物権の取得や移転に際して必要となるだけでなく、不動産を他者から賃借する場合も必要とされる。例えば、不動産を目的物とする賃貸借契約において、不動産の賃借人は、民法上、賃借権の[ウ①登記]を備えなければ、当該不動産の賃借権を賃貸人以外の第三者に主張することができない。ただし、建物の賃貸借や建物所有を目的とする地上権または土地の賃借権については、賃借人の保護を目的として、民法の特別法である[エ③借地借家法]が制定されており、民法と異なる[ア⑩対抗要件]が定められている。[エ③借地借家法]によれば、建物賃貸借における[ア⑩対抗要件]は、建物の[イ⑤引渡し]であり、また、建物所有を目的とする土地の賃貸借における[ア⑩対抗要件]は、借地上の建物の[ウ①登記]である。
なお、無権利者との間で物の売買契約を締結した買主は、原則として、その物の所有権を取得することができない。ただし、売買などの取引行為により無権利者から動産を取得した者が、取得の際に当該動産を相手方の所有物であると信じ、かつそう信じることついて過失がなかった場合、買主は、その動産の所有権を取得することができる。この制度を[オ⑫即時取得]という。
《解説》
物権変動の[ア⑩対抗要件]は、その目的物が動産であるか不動産であるかにより異なる。例えば、動産を目的物とする売買契約における所有権移転の[ア⑩対抗要件]は、民法上、[イ⑤引渡し]を受けた者がその所有権を主張できる。これに対し、不動産を目的物とする売買契約における所有権の移転の[ア⑩対抗要件]は、民法上、[ウ①登記]である。
[ア⑩対抗要件]は、このように物権の取得や移転に際して必要となるだけでなく、不動産を他者から賃借する場合も必要とされる。例えば、不動産を目的物とする賃貸借契約において、不動産の賃借人は、民法上、賃借権の[ウ①登記]を備えなければ、当該不動産の賃借権を賃貸人以外の第三者に主張することができない。ただし、建物の賃貸借や建物所有を目的とする地上権または土地の賃借権については、賃借人の保護を目的として、民法の特別法である[エ③借地借家法]が制定されており、民法と異なる[ア⑩対抗要件]が定められている。[エ③借地借家法]によれば、建物賃貸借における[ア⑩対抗要件]は、建物の[イ⑤引渡し]であり、また、建物所有を目的とする土地の賃貸借における[ア⑩対抗要件]は、借地上の建物の[ウ①登記]である。
なお、無権利者との間で物の売買契約を締結した買主は、原則として、その物の所有権を取得することができない。ただし、売買などの取引行為により無権利者から動産を取得した者が、取得の際に当該動産を相手方の所有物であると信じ、かつそう信じることついて過失がなかった場合、買主は、その動産の所有権を取得することができる。この制度を[オ⑫即時取得]という。
《解説》
「対抗」とは、権利の取得や移転をはじめとする権利の得喪変更があったことを当事者以外の第三者に法律上主張することを言います。そして対抗できることを【対抗力がある】と言います。
その為には法が定める一定の事実を備えなければならず、これらの事実のことを対抗要件と言います。
即時取得について、売買などの取引行為により動産を取得したものが、取得の際に相手の所有物であると信じ込み、かつそう信じたことについて過失がない場合(これを善意無過失と言います)、その取得者はその動産に関する権利を取得すると定められています(民法192条)。これを即時取得と言います。ただし、その動産が盗品や遺失物の場合は、即時取得は認められない場合があります。これに対して、不動産については、登記を信頼してその不動産を取得したとしても、譲渡人にその登記どおりの権利がなければ原則として、所有権を取得することは出来ません。
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