2011年12月(第30回)、2012年 6月( 第31回)、 2012年12月(第32回)の過去問は、
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=以下、ビジネス実務法務検定3級第28回第2問2-2の解答です。=======
受講生の「M.A.」さんの解説です。>>
第2問 2-2 (5点)
次の文中の[ ]の部分に、後記の語群から最も適切な用語を選び、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。
次の文中の[ ]の部分に、後記の語群から最も適切な用語を選び、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。
第2問 2-2 [正解]ア⑧ イ④ ウ⑭ エ⑥ オ⑬
独占禁止法は、企業間における公正かる自由な競争を促進等するために企業活動を規制する基本法であり、独占禁止法を執行する行政機関として[ア⑧公正取引委員会]が設置されている。
独占禁止法では、3つの主要な行為、すなわち[イ④私的独占]、[ウ⑭不当な取引制限]および[エ⑥不公正な取引方法]が禁止されている。
[イ④私的独占]とは、ある事業者がほかの事業者の事業活動を排除しまたは支配することにより、公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
[ウ⑭不当な取引制限]とは、事業者が協定その他何らかの名義をもってするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、もしくは引き上げ、または数量、技術、製品、設備もしくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、または遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することであり、一般にカルテルとも呼ばれる。
例えば、複数の事業者が価格協定や生産制限協定等を締結する行為がこれに該当する。
また、[エ⑥不公正な取引方法]は、それ自体としては競争を直接制限するものではないものの、公正な競争を阻害する可能性のある行為をいい、正当な理由がないのに不当に、あるいは、正常な商習慣に照らして不当に取引が行われた場合に違法となる。例えば、メーカーや総販売元が、正当な理由がないのに、取引先である卸業者や小売業者に対し、卸売価格、小売価格を指定し、契約などの実効性がある方法でこれを守らせる行為である[オ⑬再販売価格の拘束]がこれに該当する。
[語群]
①リニエンシー ②特許権 ③法務省 ④私的独占 ⑤経済産業省 ⑥不公正な取引方法
⑦営業秘密 ⑧公正取引委員会 ⑨不法行為 ⑩不実告知 ⑪抱き合わせ販売
⑫クーリング・オフ ⑬再販売価格の拘束 ⑭不当な取引制限 ⑮ネガティブオプション
《解説》
独占禁止法で禁止しているのは主要な3つの類型を禁止しています。
・私的独占:優越した市場支配力を得た事業者が、その力を利用してダンピングなどを設定するなどです。
・不当な取引制限:一般に「カルテル」と呼ばれています。事業者が協議して価格を引き上げる「価格カルテル」・供給を制限して価格の維持を狙う「数量カルテル」その他、取引先の争奪を制限するカルテル(特に受注予定者を決めるカルテル=談合)などがあります。
・不公正な取引方法:共同供給拒絶・不当廉売など11種類を定めています。
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