2013年6月27日木曜日

第22回ビジネス法務クイズ 第28回ビジネス実務法務検定3級 第10問


2011年12月(第30回)、2012年 6月( 第31回)、 2012年12月(第32回)の過去問は、
現在販売中の2013年度版ビジネス実務法務検定公式問題集に載っています。
是非、書店で入手するようおすすめいたします。

6月30日に第33回ビジネス実務法務検定があります。 非常に良い試験ですので、東京アカデミー・サポーターズでは、受験をお勧めしております。良い試験だとおすすめする理由は、合格のためにテキストで勉強すると、自然と効率的にビジネスに有益な法律の知識が身に付くからです。今回受験されない方は、ぜひ次回(12月8日)にチャレンジしてみてください。

=以下、ビジネス実務法務検定3級第28回第10問の問題です。==========


第10問 (10点)
次のア~オの設問に答えなさい。

ア.個人情報保護法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が最も適切でないものを1つだけ選び、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。

①個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

②個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合、あらかじめその利用目的を公表しているか否かを問わず、速やかに、その利用目的を本人に通知しなければならない。

③個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

④個人情報取扱事業者は、その保有する個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

イ.Aは、配偶者Bと、Bとの間の子Cおよび子Dを残して死亡した。Aには他に親族はおらず、また、Aは、遺言をしていない。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が最も適切でないものを1つだけ選び、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。

①B、CおよびDの法定相続分は、それぞれ相続財産の3分の1である。

②B、CおよびDのいずれも相続を放棄していない場合、遺産分割協議を成立させるには、B、CおよびDの全員の合意が必要である。

③B、CおよびDは、全員が一致していなければ、相続について限定承認することができない。

④Cは、相続を放棄した場合、その相続に関して、初めから相続人とならなかったものとみなされる。

ウ.特許権に関する次の①~④の記述のうち、その内容が最も適切なものを1つだけ選び、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。

①特許権が特許法上有効に成立するためには、発明が完成すれば足り、発明を特許庁に登録する必要はない。

②企業の従業員が、特許法上の職務発明に該当する発明をした場合、その企業は、特許法上、当然に特許権を取得する。

③特許法上、発明に特許権が付与されるためには、当該発明が産業上利用できるものであることを要せず、新規性および進歩性の要件を充たしさえすればよいとされる。

④特許権者は、特許権を侵害した者に対し、侵害行為の差止めを請求することができる。

エ.株式会社における会社法上の支配人に関する次の①~④の記述のうち、その内容が最も適切なものを1つだけ選び、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。

①会社法上、支配人の選任および解任は、株主総会で行わなければならない。

②会社が支配人を解任した後、解任の登記をする前に、その支配人であった者が、当該会社の支配人と称して善意の第三者との間で取引を行ったとしても、取引の効果が会社に帰属することはない。

③支配人は、会社の許可を受けなければ、他の会社の取締役、執行役または業務を執行する社員となることができない。

④会社が支配人の代理権に一定の制限を加えた場合、会社はその制限を善意の第三者に対しても主張することができる。

オ.行為能力に関する次の①~④の記述のうち、その内容が最も適切でないものを1つだけ選び、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。

①成年被後見人Xが、単独で日用品を購入する契約を締結した場合、Xの成年後見人Yは本件契約を取り消すことができない。

②被保佐人Xが、事前に保佐人Yの同意を得て、銀行から金銭を借り入れる契約を締結した場合、Yは本件契約を取り消すことができない。

③被補助人Xが、不動産の売買契約を締結した。Xの補助人Yには、家庭裁判所の審判によって本件契約に関する同意権が付与されており、YがZの同意を得ずに本件契約を締結した場合、Yは本件契約を取り消すことができない。

④18歳のXが婚姻をした後、Xの両親の同意を得ずに、不動産の売買契約を締結した場合、Xは本件解約を取り消すことができない。

第21回クイズ「第28回3級 第9問9-2」はこちら ⇒ クリック
第22回クイズ「第28回3級 第10問」解答はこちら ⇒ クリック
ビジネス法務ブログ「全体の目次」はこちら ⇒ クリック
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

東京アカデミー・サポーターズのFacebook です。
「いいね!」をいただけますと、今後各種講座のご案内がいきます。
よろしくお願いいたします。
↓ ↓ ↓
https://www.facebook.com/tokyo.academy.supporters

東京アカデミー・サポーターズの各種講座のご案内はこちら
↓ ↓ ↓
http://www.venture-business.jp/

0 件のコメント:

コメントを投稿