2013年5月21日火曜日

第3回ビジネス法務クイズ「一般法と特別法について」の解答


5月20日第3回ビジネス法務クイズ「一般法と特別法について」の解答です。

第3回クイズ
 企業Aと企業Bが、売買契約を締結しました。
 本契約に従って、企業Bは代金を送金したにもかかわらず、
 企業Aが商品を引き渡さなかった結果、企業Bは企業Aに対して、債権を有しています。

問A 企業Bが企業Aに対して有している債権の時効の期間は、
  民法による10年でしょうか? 商法による5年でしょうか?
 (契約について債権は、民法で10年、商法で5年で消滅時効になると定められています。)
問B 民法と商法の関係で、どちらが特別法にあたるでしょうか?

※ヒント 2013年版ビジネス実務法務検定3級公式テキストの32ページをご覧ください。

■正解
 問Aは、5年です。
 問Bは、商法が特別法です

法の適用領域が限定されずに、一般的なものを一般法と呼びます。

一般法に対して、特別法は対象となる事柄や人または地域などの
法の適用領域が限定されている法律のことを言います。

例えば、契約に関し、私人間の契約等、一般には民法が適用されますが、
企業間の契約などの商人間の取引には商法が適用されます。
つまり、民法と商法では、民法が一般法、商法が特別法となります。

特別法は、一般法に優先して適用されるのが原則です。
商人間の契約に関し、まず契約の合意が優先され、契約の合意にない事項
については、商法が適用されます。
さらに、商法に規定がない場合は、商事慣習が適用され、商事慣習すらない場合に、
初めて契約の一般法である、民法が適用されます(商法第1条)。

【参考】商法第1条
  1.商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを
   除くほか、この法律の定めるところによる。
  2.商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、
   商慣習がないときは、民法の定めるところによる。

詳しくは、2013年版ビジネス法務検定公式テキストの32ページをご覧ください。
第3回ビジネス法務クイズ「一般法と特別法について」の解答です。
5月20日のブログに掲載したクイズの解答です。


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